gclubvp.com - 相続にあたって起こりがちなトラブル|知っておきたい相続トラブル

Description: 相続はお金や財産を分けるということであるので、人間の性からして元々トラブルと抱き合わせという性質があります。

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相続はお金や財産を分けるということであるので、人間の性からして元々トラブルと抱き合わせという性質があります。 だから昔からの生活の知恵で遺言という制度ができているわけです。 トラブルを避けるためには、生前に被相続人が自分の意思をきちんと固めて、相続人の間でもめ事が起こらないようにしないといけないわけです。 そしてあらかじめ納得させておくということも行われてきたいました。 しかし、どんなにきれいごとを並べても人には欲望があるので、絶対額よりも相対額にこだわります。 兄と弟であれば、その差がどのくらいあるかが問題になります。 そしてもう一つ厄介なのが遺留分という制度です。 これは相続に関して認識が少ないこともありまし、前述した遺言に反する部分があるので、気を付けないとトラブルの原因となってしまうわけです。 遺留分というのは、遺言に書かれた分とは異なり、元々法律で定められた取り分の半額は保証されるというものです。 長男に全額を譲るという遺言であっても、弟がいれば本来受け取れる法定分の半額相当分は受け取る権利があるということになります。 このことを意識していないと、後から問題を生じます。 後から気付く人や後から入れ知

第三者に遺産を相続させることはできません、なぜならその場合は法律的に相続ではなく「遺贈」ということになるからです。 遺贈対象となった第三者は遺言者の遺言書が法的に正当かつ妥当な内容である場合に限り遺贈を受けることができます。 逆に言えば第三者に遺贈したい場合、遺言者は適切な形の遺言書を作成する必要があるということです。 また適切な内容で遺言書が作成されていたとしても必ずしも遺贈が行われるとは限りません。 これは遺贈が法律上は相続とは別の扱いとなり、相続の場合に適用される様々な保護措置を得られないためです。 具体的には遺贈対象が死んでいた場合、権利が遺贈対象者の家族に引き継がれると言ったことはありません。 民法994条1項の規定で「遺贈は遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない」と定められています。 加えて不動産などを遺贈された場合でも、家族が勝手に登記や売却をしてしまい取得することができないといったケースがあります。 こうした理由から家族以外の人間に死後財産を適切に分配することは困難と言わざるを得ません。 財産を分配したいと考えるほど大切な相手であれば生きている間に生前贈与を行うことを考え

被相続人の前妻がいた場合、離婚すると完全に他人になって互いに相続権はなくなるので財産を受け継ぐことは出来ません。ただ、子どもがいた場合で、離婚してから元妻が親権者になって育てている場合や夫は再婚し現在の妻との間に子どもがいる場合だと、どちらの子供にも相続権があります。親子だと血の繋がりがあるため縁が切れることがありません。 つまり、再婚している場合は、亡くなった方の今の妻とその間の子供、前の妻との子供に権利があります。 この場合、遺産分割協議が難しくなり、離婚した父親から養育費を支払っていて定期的に連絡を取っているなら話もまとまりやすいかもしれませんが、殆ど連絡をしてないときは急に全く知らない父親の再婚相手から、亡くなったから遺産分割協議書に同意してくれと言われても協力は難しいです。 配偶者と離婚し前の妻の子がいるときは紛争対策が大事で、生前に遺言を書いておいた方がいいです。また、遺言書があっても遺留分の権利もあり血の繋がった実子なのは間違いないので、遺留分減殺請求をされる可能性も高いです。