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相続人も遺言もなかったら遺産はどうなる?

遺産には大きく分けて2種類が存在します。 「プラスの資産」と「マイナスの資産」です。 プラスの資産は土地や建物、預貯金などのことです。 他にもゴルフ会員権や電話加入権などもプラスの資産となります。 不動産については言わずもがなプラスの資産となりますが、全てが相続するべきとはいいがたいものもあります。 限界集落の中にあれば解体費用が高額となる可能性などもあるので、相続放棄すると言う選択肢もあると言うことを知っておきましょう。 マイナスの資産とは借金や未払金などのことを言います。 プラスの資産と違い、出来る事であれば相続したくないのが本音です。 しかし、遺産放棄はマイナスの資産のみを放棄すると言うことは出来ないので、全ての相続を放棄する必要があります。 相続するかどうかの選択はプロに相談しても良いのではないでしょうか? そんな複雑な相続ですが、遺言もない・・・・相続人もいない・・・・そんな時はどうするのでしょうか? 今回は遺産を引き継ぐ人がいない場合どうしたら良いのかまとめてみました。

誰かが亡くなった場合に、遺産を相続する人がいないケースもあります。 こうした状態を「相続人の不存在」といいます。 被相続人(死亡した人)に相続人となる配偶者、子・孫、両親・祖父母等、兄弟姉妹や甥・姪が誰もいないと相続人がいない相続となります。 相続人が不存在の場合、被相続人が遺言書を遺していれば遺言書に書いているように財産を処分します。 もっと詳しく