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現在、「民泊」というキーワードで検索すると、民泊運営代行業者が広告費をかけて上位に出てきますが、少し前からこの落とし穴に嵌ってしまうオーナーが続出しています。 民泊特区についても、住宅宿泊新法についても、規制緩和が進むので誰でも民泊をしやすくなる。物件をもっているオーナーはもちろん、持っていない方にも100万円前後の投資で物件を借りさせて、代行を受けるという手法です。 もちろん、場所によっては還元される物件もあるでしょうが、果たして全てが利益とれていますでしょうか? 今回の住宅宿泊新法の適用で、回収できずに撤退を余儀なくされた方も多数おられると聞きます。基本的に運営代行業者は「今がチャンスです」「赤字になりません」「ぜひ、やりましょう」と言ってオーナーに投資させます。 これが、簡易宿所の許可なら、100㎡以上は用途変更が必要なので、もっと費用がかかります。 今年度末に向けて、旅館業法の許可が緩和されることは説明するでしょうか。簡易宿所の許可をとるのに、用途変更は200㎡以上からとなるようです。 また、京都では、今後は宿泊供給数が過剰となり、ホテル、旅館、民泊含めて、勝ち組と負け組ができて、淘汰されていくとみら

住宅宿泊事業法(以下、民泊新法)は、民泊に関わる一連の事業者の適正な運営を確保しつつ、国内外からの宿泊需要に的確に対応し、観光客の来訪や滞在を促進することで日本経済の発展に寄与することを目指して定められる法律となります。 民泊新法の対象となるのは、下記3種類の事業者となります。 「住宅宿泊事業者」:民泊ホスト 「住宅宿泊管理業者」:民泊運営代行会社 「住宅宿泊仲介業者」:Airbnbをはじめとする民泊仲介サイト 民泊新法においては、それぞれの事業者に対して「届出」や「登録」など事業運営において必要となる手続き、および事業者として実施するべき「業務」の内容、そしてそれらの「監督」権限について詳しく定められています。 ここでは、事業者ごとに対応するべきポイントを絞ってご紹介していきます。