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Description: 借金をするときには契約によって金利を定めるのが普通です。

消滅時効 (14) 援用 (10)

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借金をするときには契約によって金利を定めるのが普通です。 この金利というのは、一般的には年間に発生する利息の割合を指します。 たとえば、10%という契約で100万円を借りた場合、1年後に返済をするのなら10万円の利息を支払わなければならないのが一般的です。 2年間であれば20万円と言うことになります。 このように、借り入れした金額に対する割合で示すことが多いです。 1年間という期間を定めることが多いですが、これは年利、あるいは年率と呼ばれます。 1年間に対する利息の割合を用いるのは金融業界の慣習だと言えるでしょう。 実際にはそれ以外の期間を指すこともあります。 たとえば、1ヶ月間に期間を定めたものは月利と呼びますし、1日間に期間を定めたものは日利と呼ばれます。 利息の金額はこれを元にして計算されます。 多くの場合には日割り計算をすることになります。 たとえば、年率10%で100万円を借りて、半年後に返済をする場合、利息は5万円になります。 ですから、金利が年利で表されていても月利や日利で表されていても、利息の計算はすぐにできますからどの表現でも良いのですが、年利で表す方が利便性が高いために、年利がよく用いられ

借金には時効が存在します。 貸金業者からの借り入れでは5年、個人間での借り入れでは10年が消滅期間です。 つまり、時効が成立すれば返済をする必要がなくなるということになるのですが、単純に5年経過すれば、10年経過すれば返済しなくて良いということではありません。 例えば、その期間内で一度も返済をしていないこと、一度も返済の催促を受けていないこと、消滅期間後に時効援用通知を債権者に通知すること、時効中断・停止されていないことなどが条件としてあげられます。 しかし、これを踏まえると、全てを満たすケースは限りなく少ないため借金が消滅することは殆どないと考えておいた方がいいでしょう。 こうした知識は借りる側だけではなく、貸す側も知っておくべきです。 借りたものは返す、貸したものは返してもらうというのが当たり前のことですので、これは念頭に置いておきましょう。 しかし、どうしてもお金がないという人から返済をしてもらうことは法律上できないことになっています。 よって、何が何でも返済しなくてはいけないわけでもなければ、何が何でも返済してもらうことが可能なわけではありません。 ただ、その場合は債務者が返済できないという然るべき手

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