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建築基準法第12条により定められた建物の調査・報告制度です。 対象となる建物の所有者・管理者は、定期に建築士等の専門技術を有する資格者に調査・ 検査をさせ、 その結果を特定行政庁に報告することを義務付けられています。
当社では、所属建築士がお見積りから調査・報告書作成・届出まで一貫して行います。 共同住宅、福祉施設、病院、ホテル、商業施設など、建物の用途を問わず幅広く多数の実績があります。
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