Description: 滋賀県の財団法人、社団法人の公益認定を目指す公益法人の方。ご相談から申請・公益認定後の手続きまで一般移行にも対応。滋賀の税理士、司法書士、社会保険労務士がチームでうかがいます。
滋賀県 (1116) 社団法人 (96) 財団法人 (62) 公益認定 (8) 一般移行 (1)
新しい公益法人制度に関する法律が平成20年12月1日より施行された事に伴い、これまでの社団法人・財団法人は、自動的に「特例民法法人」となります。 今後、平成25年11月30日までに公益認定をうけて「公益社団法人」「公益財団法人」への移行を目指すか、または一般移行認可を申請して「一般社団法人」「一般財団法人」への移行を行わなければ、解散することになります。
強制的に解散となります。 殆どの法人は、その財産を手放すこととなります。 今一度、現在の定款を確認して下さい。「解散する場合の残余財産は○○に寄付する」との記載が多く有ります。
例えば滋賀県の場合、平成24年の4月1日付けで新法人としてスタ-トしたい場合は、申請書は23年8月末迄に提出して欲しいと要望されています。当然、それまでに定款変更案、機関設計、認定基準への適合、公益目的支出計画等、予算作成、役員会及び総会の決議等の事前準備が山とあります。