Description: このサイトでは、自分で原付バイクを処分する場合の手続方法についてお伝えします。
手続き (417) 場所 (107) バイク処分 (39) ナンバープレート (23) 原付バイク (11) 廃車申告書 (1) 標識交付証明書 (1)
このサイトでは、自分で原付バイクを処分する場合の手続方法についてお伝えします。 具体的には、廃車する原付きバイクのナンバープレートはどうすれば良いのか、廃車申告書はどこで手に入るのか、また標識交付証明書を紛失した場合の再発行の方法、および廃車証のもらい方などバイク処分についてご紹介します。 業者に頼まなくても、自分で市役所に出向けば、原付きバイクの廃車手続きを、費用をかけずに簡単に済ませることができるのです。
バイク処分も自動車と同じように廃車手続きが必要です。 とはいえ、原付バイクの場合は手続きが簡単です。 まず外したナンバープレートと標識交付証明書を用意します。 標識交付証明書とは、ナンバープレート交付時に発行された書類です。 万一紛失した場合は、ナンバープレートを交付した窓口にて無料で再発行が可能です。 その他に必要なものは、印鑑と本人確認ができる身分証明書です。 これらを持ってナンバープレート記載地の市役所の市民税課を訪ねましょう。 もしも代理人に廃車の申請を頼む場合は、委任状が必要な場合もありますから、事前に確認しておくと安心です。 市役所の窓口で軽自動車廃車申告書兼標識返納書に記入して提出すればバイク処分は終了です。 廃車手続きが終わったら、保険会社に連絡して自賠責保険を解約しましょう。 有効期限が残っている場合は保険料が戻ってきます。
バイク処分をすることは滅多にあることではなく、いざ処分するときには必要となる書類や流れはもちろん、どこで行えるのかなど分からない点が多くなりがちです。 バイク処分で廃車をする場合の手続きをする場所は、排気量によって異なるので気を付けましょう。 125cc以下は市区町村の役場ですが、126cc以上から250cc以下と251cc以上はいずれもナンバープレートを管轄する所定の陸運局で行わなければなりません。 いずれも手続きは無料で行うことができ、抹消手続きを委任する場合に必要となるものは、識交付証明書とナンバープレート、廃車申告書と印鑑も必要です。 識交付証明書は紛失していても問題はなく、持っていない人も多い書類の一つでもあります。 自分で永久抹消登録をする場合に必要となるのは、軽自動車届出済証とナンバープレート、期限な有効な自賠責保険証明書、そして軽自動車届出済証返納届や軽自動車届出済証返納証明書交付請求書となっています。 これ解体処分する場合不要です。 もちろん印鑑も必要になります。 買取店に依頼する場合には、自分で行わなくても任せれば代行して行ってもらえるものが多いので、手間を省きたい人にも適しています。