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都市計画区域及び準都市計画区域の土地は。建築基準法により、 道路に2m以上接していなければ建築確認を取得することができません。 (建替えや一定規模の増改築・過半を超える修繕はできません) この接道義務を満たしていない土地及び土地と建物のことを再建築不可物件と言います。

再建築不可物件には以下のものがございます。 「道路にまったく接道していない土地」 「敷地は道路に接しているものの、その道路が建築基準法で認められていない場合の土地」 「敷地は道路に接しているものの、条例で定める基準を満たしていない土地」 「その他の再建築不可物件」 上記のものに当てはまる場合は再建築不可物件となってしまいます。

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