roosterteethvideos.com - 相続が決まったときにやるべきことの優先順位|相続の常識を学ぶ

Description: 被相続人が亡くなった場合、亡くなった時点で手続きに関する期限の開始となります。

相続 (3135) 遺留分 (41) やり直し (18) 優先順位 (12) 遺言執行者 (3) 長男 (2)

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被相続人が亡くなった場合、亡くなった時点で手続きに関する期限の開始となります。 事務手続きから遺産相続まで、期限のある事項を優先順位の上にして処理していかなければなりません。 中でも役所関係は期限のあるものが多いため、できるだけ少ない回数で済むように、手続きを進めると効率的です。 その際に、遺産相続などで必要な書類、住民票や戸籍謄本、印鑑証明などを入手しておくと、他の手続きも順調に進みます。 遺産相続では、亡くなった人の生まれてから死亡するまでの全部事項証明書が必要なため、本籍地を何度も変えている場合には、取り寄せに時間がかかることがあります。 遠隔地であれば郵送対応が必要となりますが、住民票のある土地から遠い場合には、死亡届の提出から10日くらい経たないと反映しないことがありますので、できるだけ迅速に依頼しておくと良いでしょう。 その間にできることがあれば準備しておき、郵送書類等の到着待ちの状態にしておくと順調に作業がはかどります。 やるべき手続きと必要書類は、箇条書きにして完了した項目からチェックを入れていくと、間違いにくく分かりやすいものです。 通夜・葬儀が終わっても悲しい気持ちから解放されるわけではあ

相続において円満に遺産分割協議を成立させる為には、公正な取り分を意識することが大切です。 例えば遺言書が残されていた場合、ある特定の人に遺産が受け継がれるような内容が残されている場合、他の家族にとっては甚だ不満を抱くことになるのです。 このような不公正な場面で問題になるのは、遺留分減殺請求権です。 これは相続人の最低保証分を定めて者で、法定の取り分の半分とされています。 例えばお父さんが泣くなり、配偶者と兄弟2人が残された事例で検討しましょう。 亡夫が稼業の跡取りの長男に100&%引き継がせる内容の遺言を残していた場合、そのままで行けば長男が全ての遺産を引き継ぐことになります。 配偶者は夫の方針に同意したとしても、何ももらえない次男としては溜まったものではありません。 本来であれば子供の取り分2分の1の半分は、受け継ぐことが出来たはずです。 しかるに遺言の存在によって、取り分が0と指定されることになったからです。 しかし弟には法定分の半分の遺留分を有しているので、4分の1の半分の8分の1を最低保証分に権利主張し回復することが出来るわけです。 これが遺留分減殺請求権を行使することの意味です。 この権利の行使には

相続する人が日本国籍以外の場合でも、日本の法律は相続は「被相続人の本国法による」と定められていて、亡くなった方が日本人なら受け継ぐ人の国籍は関係なく日本の法律と手続きで行う必要があります。国籍を取得した国ごとに、必要な書類に相当するものが制度上ない場合もありますが、これも代用できる書類を用意すれば解決出来ます。 例えば印鑑証明書は海外に住む人によって手に入れるのが難しく、日本以外にも印鑑文化がある国はありますが先進国の中で今でも印鑑登録制度があるのは日本だけで、欧米諸国はサインをするのが主流です。 印鑑証明書がない国だと、日本大使館または領事館で「署名証明(サイン証明)」を発行してもうことで代用が可能です。これは署名が領事の面前で本人によってなされたものであることを証明するもので、原則国際結婚で外国籍を取得しながら日本国籍を持っている人が発行の対象です。既に離脱している人でも失効しているパスポート・戸籍謄本・除籍謄本などがあれば発行してもらえます。