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Description: アメリカでのタックスリターンはSHIMADA CPA PLLCへ。アメリカ公認会計士が、アメリカの税制をしっかり理解し、申告漏れ対策・節税対策をしっかりアドバイスします。

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アメリカでは一定額を超える収入があった場合、毎年確定申告をする必要があります。これがタックスリターンです。 申告義務がある場合、1月から12月の給与源泉(W2や1099など)を翌年の4月15日までに申告・納税しなければなりません。

アメリカ永住権(グリーンカード)とアメリカ国籍保持者は、アメリカ滞在日数に関係なく全世界からの収入がアメリカの課税対象となります。例えば、アメリカに居住をしていて、日本で賃貸不動産収入や投資収益があった場合、日本で発生した収入はアメリカ課税対象になります。ただし、日本で納税した額はアメリカで控除(クレジット)が可能です。

ビザでアメリカに滞在していて収入があった場合は、ビザの種類によって税金の扱いが異なります。例えば、Fビザ保持者はアメリカ滞在最初の5年、連邦上は“非居住者”として扱われます。しかしながら通常、州の申告は滞在日数でカウントされます。連邦では“アメリカ非居住者”扱いで、州では“居住者”扱いになることがありえますので、注意が必要です。