Description: 山口県下関市で税理士をお探しなら田中博之公認会計士・税理士事務所
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◆相続税申告◆ 相続は期限の定められている手続きも多々あります。どうしたら良いかわからない方は、まずはご相談を! ◆確定申告◆ 年金受給者から大企業まで未来を見据えた申告をしていきます。信頼ある関係を築ける税理士へご相談ください。 電車でお越しの方・・・新下関駅より徒歩5分 車でお越しの方・・・・下関インターより10分程度 駐車場あり
平成27年度税制大綱において、結婚・子育て資金に係る贈与税の1,000万円の非課税措置が新たに創設されました。 ◆結婚・子育て資金の範囲◆ ①結婚に際して支出する 婚礼(結婚披露含む)、住居、引越 に要する費用で一定のもの ② 妊娠、出産費用 子の医療費、保育料 のうち一定のもの ◆期間◆ 平成27年4月1日~平成31年3月31日までの拠出