Description: 新宿の行政書士・山田法務事務所では外国人ビザやオーバーステイに特化した行政業務を行っております。
新宿 (1992) 行政書士 (1663) 高田馬場 (217) ビザ申請 (52)
日本に不法に滞在している外国人の方は、10年滞在しようが、20年滞在しようが入管法上不法であることは変わりません。
今後も日本において、生活の基盤を安定させて在留をしようと考えている外国人の方は、正当な在留資格を取得することをおすすめします。但し、法務省で在留特別許可に係るガイドラインが発表されていますが、安易に自主出頭されますと取り返しのつかないことになります。
行政書士が、丁寧かつ親身にご相談に応じております。